宿泊等利用約款
宿泊等利用約款
【適用範囲】
第1条
当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいう)との間で締結する宿泊及びこれに関連する契約(デイユースなどのご利用に関する契約を含み、以下あわせて「宿泊」「宿泊契約」という)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等 ( 法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
⑴宿泊者名
⑵宿泊日及び到着予定時刻
⑶宿泊料金等 ( 原則として別表第1の基本宿泊料による。)
⑷その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
【宿泊契約の成立等】
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 8 条及び第 21 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 15 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【施設における感染防止対策への協力の求め】
第5条
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
【宿泊契約締結の拒否】
第6条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
⑴宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
⑵満室により客室の余裕がないとき。
⑶宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑹宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等 ( 以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
⑺宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑻宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
⑼天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑽保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
⑾各都道府県条例で特に定める事由に該当するとき。
【宿泊契約締結の拒否の説明】
第7条
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
【宿泊客の契約解除権】
第8条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規程により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
【当ホテルの契約解除権】
第9条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
⑴宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
⑵宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑶宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑷宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
⑸宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑹宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
⑺天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑻各都道府県の条例および規定等で特に定める事由に該当するとき。
⑼寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 ( 火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を免除することがあります。
【宿泊契約解除の説明】
第10条
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
【宿泊の登録】
第11条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
⑴宿泊客の氏名、住所及び連絡先
⑵日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
⑶その他都道府県知事、当ホテルが必要と認める事項
2 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3 宿泊客が第15条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【客室の使用時間】
第12条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。但し、当ホテルは、満室により客室の余裕がないとき等、お申し出に応じないことがあります。
⑴午後2時まで・・・・・前日料金の30%
⑵午後2時以降・・・・・当日料金の全額
3 第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
【利用規則の遵守】
第13条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて掲示 (備付)した利用規則に従っていただきます。
【営業時間】
第14条
当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示等で御案内いたします。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
【料金の支払い】
第15条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨 (日本円に限ります) 又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに
代わり得る方法により、宿泊当日にフロントにおいて行っていただきます。但し、特別の事情が生じたときは別途考慮することとします。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【当ホテルの責任】
第16条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第17条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】
第18条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品にあって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類、価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
第19条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が、当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない場合は発見から1ケ月経過後(飲食物・たばこ・雑誌等は発見の当日)に処分致します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
【駐車の責任】
第20条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
【宿泊者の責任】
第21条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
【ホテルインターネット通信利用規約の遵守】
第22条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めたホテルインターネット通信利用規約に従っていただきます。
【準拠法】
第23条
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
【支配する言語】
第24条
この約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
【約款の変更】
第25条
当ホテルは、次に掲げる場合には、変更後の内容および効力発生時期をホームページに掲載することにより、この約款を変更することができるものとします。また、必要があるときはその他の相当な方法により宿泊客等に周知することとします。
⑴変更の内容が宿泊客の一般の利益に適合するとき
⑵変更の内容がこの約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
別表第1
宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第15条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が払うべき総額 (宿泊料金等) |
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②飲食料 ③その他の利用料金 |
|
税金 | ④消費税等諸税 |
備考)
1. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
2. 宿泊料金 (各種宿泊プラン含む) は、変動する場合がございます。
別表第2
違約金 (第8条第2項関係)
取消日
契約申込 人数 |
取消日 | |||
1名〜9名 | ー | 7日から 2日前まで 20% |
前日 50% |
当日/不泊 100% |
10名以上 | 30日前から 8日前まで 10% |
7日前から 2日前まで 20% |
前日 50% |
当日/不泊 100% |
1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。宿泊プランによっては、この限りではございませんので、当ホテルへご確認ください。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 当ホテルが定めた特定日等については、異なる違約金となることがあります。
利用規則
ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第13条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
- 客室内での暖房用、炊事用の火器等はご使用にならないでください。
- ホテル内では許可された場所以外での喫煙はご遠慮ください。また、ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
- ロビー及び客室内に次のようなものをお持込みにならないでください。
⑴動物、鳥類(ペット類)。補助犬を除く。
⑵著しく悪臭を発するもの。
⑶発火又は引火性のある火薬、揮発油類および危険性を有するもの。
⑷適法に所持されていない銃砲、刀剣類。
⑸著しく多量の荷物等
⑹その他、法令で所持が禁じられているもの。 - ホテル内で、とばく及び風紀を乱すような行為、又は他のお客様に迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。
- 訪問客を客室にご案内なさらないでください。
- 客室やロビーを事務所及び展示室がわりにご使用なさらないでください。
- ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。
- ホテル内の諸設備及び諸物品についてのお願い。
⑴その目的以外の用途でご使用なさらないでください。
⑵ホテルの外へ持出さないでください。
⑶他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。 - ナイトウェアー•スリッパ等のままで客室からお出になることはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- その他、公序良俗に反する客室のご利用はおやめください。
ホテルインターネット通信利用規約
日本ホテル株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が運営するホテル(以下「対象施設」といいます)においてインターネット接続(有線、無線を問いません。JRホテルメンバーズ共通 Wi-Fi を含みます。以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくに際し、本サービスをご利用されるお客様(以下「お客様」といいます)に対し、以下のご利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。お客様は、本サービスをご利用された時点で、本規約に同意したものとみなします。
■ 機器等
・本サービスをご利用するために必要な通信機器•ソフトウェア等およびセキュリティ対策(以下「機器等」といいます)はお客様の責任と負担において準備いただくものとします。なお、当社はお客様がご使用になる機器等について、一切動作保証は行わないものとします。
■ 免責等
・当社は、本サービスがご利用できなかったこと、ご利用中の停止、および本サービスの提供に関連してお客様に生じた一切の損害•トラブルにつきまして、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
・お客様は、本規約に違反する行為により当社および第三者に損害が生じた場合、お客様自身の責任と負担において処理し、当社に迷惑をかけないものとします。
■ 禁止事項
・お客様は、本サービスのご利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。当社は、以下の行為が判明した場合、事前に通知することなく、本サービスの停止、中止等をさせていただきます。
- 第三者または当社の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為、またはそのおそれがあると当社が判断する行為
- 選挙運動またはこれに類する行為
- 性風俗、宗教布教活動に関する行為
- 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為
- 第三者または当社に対し、不特定多数にばらまく広告•宣伝•勧誘等の電子メールを送信する行為
- 第三者または当社に対しメール受信を妨害する行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 有害なプログラム等を本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、または提供する行為
- 第三者または当社に迷惑•不利益を及ぼす行為
- 本サービスに支障をきたすおそれのある行為
- 本サービスの運営を妨げる行為
- その他法令に違反する、または違反するおそれのある行為
- その他当社が不適切と判断する行為
■ 本サービスの内容等
・当社が本サービスの運営上、またはその他の理由で必要と判断した場合、お客様への事前の予告なしに、本サービスの停止や終了をする場合があります。
・本サービスは、必要なセキュリティの確保を図り設計をしておりますが、安全性について保証するものではありません。
・VPN 接続をされる場合、VPNソフトにより接続できない場合がございますので、予めご了承ください。
・当社は、本サービスにおいてお客様が利用することが望ましくないと当社が判断するサイト等へのアクセスを制限することがあります。
■ 一般条項
・本規約は予告なく変更または廃止することがあります。変更がある場合は当社のウェブサイト等にて変更の内容および効力発生日をお知らせします。
・本規約に関しては、日本法が適用されるものとします。
・本サービスに関連して、お客様と当社との間で紛争が生じた場合には、誠意をもって協議するものとし、裁判等になった場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。